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物納申請手続きの予定をされている皆さま
不動産を物納申請手続きをするにあたり、不動産が複数ある場合、どの不動産を物納申請財産にしてよいか悩まれた事はありませんか?
安易に物納申請財産を選定することはしないで下さい。仮に物納申請不適格財産として判断された場合、物納申請できる財産にするために要した、測量費・樹木の伐採費などの工事費が無駄になることがあります。 ![]() 物納が許可されるためには、申請財産が次の要件を備えていることが必要です。
@ 物納申請者が相続により取得した財産で日本国内にあること
A 管理処分不適格財産でないこと B 物納申請財産の種類及び順位に従っていること C 物納劣後財産に該当する場合には、他に適当な価格の財産がないこと D 物納に充てる財産の価格は、原則として、物納申請税額を超えないこと ※
国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税に限っては、納付すべき相続税額を納期限まで又は納付すべき日に延納によっても金銭で納付することが困難な理由がある場合には、申請により、その納付を困難とする金額を限度として、一定の相続財産を納付すること(物納)が認められています。なお、加算税、利子税、延滞税及び連帯納付義務により納付すべき税額等は、物納の対象とはなりません。
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物納申請財産の適否については、国の機関が判断します。よって、当事務所において物納申請財産の適格であることを保証するものではありません。
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