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任意売却

「これ以上住宅ローンを払えない」という方、私たちにおまかせください!!

住宅ローン、滞納を続けるとどうなる?

あなたが住宅ローンや不動産を担保にした借入金の返滞納をしてしまった場合、通常は債権者(銀行等)が担保不動産の競売の申立てを行います。
競売になると、あなたのご自宅は、あなたの意志と関係なく売りに出されてしまいます。一番高い値段を付けた人が購入の権利を得ますが、いくらで売れようと、代金はすべて借金の返済に充てられるため、あなたの手元には一円もお金が入りません。
しかも、ほとんどの場合、市場より非常に安い価格でしか売れないため、家を失った後もなお、たくさんの借金が残ります。また、引渡しの時期は落札者の都合で決まるため、お子さんの学校の都合などがある方でも、否応なく退去させられてしまいます。このように、経済面だけでなく、精神面でも非常に負担が重いのが「競売」です。

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競売のデメリット
競売の

住宅ローンが払えなくなり、どう対処してよいかわからず、そのまま放置してしまい、結果、大切な家を「競売」で失うというケースが増えています。
では、そうならないようにするためにはどうしたらよいのでしょうか?
住宅ローンなどの残債が一括返済できなくなった場合、債務を残したまま抵当権(債権者が債務回収のために担保物件を所有できる権利)や差押え(国家権力によって特定の物や権利の処分を禁止すること)を解除できるのが「任意売却」です。
「任意売却」とは、債務者、債権者、担保物件を買う第三者で話し合い、合意した売価で第三者に売却することです。債務者はその売却代金を返済にあて、債権者は抵当権を抹消します。
任意売却なら、あなたのご自宅を短期間で少しでも高く売ることができ、あなたにとっても債権者にとってもメリットが出てくるのです。

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任意売却のメリット 任意売却のデメリット 任意売却の流れ

住まいの窓口の相談員が年中無休で相談を承ります。土日も対応します。

住まいの窓口の相談員がうかがって、詳しい内容をご説明します。

あなたのご自宅の査定を行います。

あなたに代わって借入先と話し合いを行います。

買主と契約・決済をした後、抵当権を抹消し、買主へ所有権の移転登記を行います。
これで任意売却の手続きはすべて終了です。

住まいの窓口へ相談

「任意売却についてもっと知りたい!」「住宅ローンを支払えなくなったので、どうしたらいいか相談したい!」という方はぜひ住まいの窓口までご相談・お問い合わせください。

<ご連絡先> フリーダイヤル:0120-863-680
          e-mail:sougou@i-serve.jp

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